高額療養費制度って知っていますか?
第7回目は、保険を見直してみよう!
「老後のお金が不安…」という方、必見。気になるお金の疑問を家計再生コンサルタントの横山光昭さんが解説します。今回は、高額療養費制度について紹介。
高額療養制度でこんなに安くなる!
【例】70歳以上・年収約370万円〜770万円の場合(3割負担) 100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円かかる場合

212,570円が高額療養費として支給され、
実際の自己負担額は87,430円に!
上限額は年齢や所得によって異なります。
【69歳以下の上限額】

※一つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。※高額療養制度に関する詳しい内容は、下記厚生労働省のホームページをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
老後に不安の高まる医療費 解約以外の選択肢もあり
失業やケガなどでの収入減の他に心配なのが、入院や手術などでかかる医療費です。年齢を重ねるほど必要性が高くなりますが、貯蓄がある程度あれば、実はまかなえてしまう場合も。日本では医療費に対する国の公的な制度が充実していることは押さえておきたいポイントです。
例えば、医療費の自己負担額は69歳までは3割ですが、70〜74歳までは2割負担(世帯所得約520万円以上の人を除く)になります。さらに、医療費の1カ月の自己負担額が一定金額を超えると払い戻しされる「高額療養費制度」もあります。高額療養費制度は、例えば60歳で年収約370万から約770万円の方の場合、自己負担額の上限は8万7430円となり、70歳以上になると限度額は5万7600円まで下がります。
ちなみに民間の生命保険料を下げるには、公的保険でカバーできない保障を持つことから考えましょう。保険をすべて解約するのではなく、一部解約(減額)をして保険料を下げる方法や、途中で保険料の支払いを中止し、解約返戻金がある商品であれば、中止した時点での解約返戻金を残りの保険期間の保障の一時払いの保険料に充当する方法もあります。ただし、保険によって返戻金が少ない場合やこの方法が利用できないこともあるので、保険会社にきちんと確認することをおすすめします。
監修者
横山光昭さん
ファイナンシャル・プランナー
家計再生コンサルタント
家計再生コンサルタント、株式会社マイエフピー代表。お金の使い方そのものを改善する独自の家計再生プログラムは高い評価を受けている。
●この記事は『めりぃさん』2023年12月10日発行号に掲載された内容を再編集しています